成年後見制度とは、病気や事故・加齢などの理由により判断能力が不十分になった人を保護するための制度で「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度…判断能力が低下したときに、配偶者や親族等が家庭裁判所に申し立て
をして、後見人を選定する制度
任意後見制度…判断能力が低下する前に、将来に備えて本人が自身で「後見人」や
「代理権の範囲」を選定して結ぶ契約
任意後見制度~元気なうちに要望を伝えられる制度~
任意後見制度は本人と後見人との間で結ばれた契約なので、ご自身の希望を細かく取り入れた契約を結ぶことが可能です。
例えば、「最後は自宅で過ごしたい」「あそこの有料施設に入りたい」といった生活の希望から、「そのための費用は自宅を売って捻出してほしい」というようなことまで契約することができます。
さらにはご主人が亡くなられた際「奥様に自宅を相続し、その後奥様の判断能力が低下した時には、その自宅を売却して施設の入居費用にあてたい」というような希望に応じた契約を結ぶことも可能です。
このように任意後見制度は、遺言やエンディングノートに書かれた内容の実現に密接に関係しているので、信頼のおけるご家族との間での任意後見契約を結ぶことをお勧めします。