相続の戸籍お取り寄せ代行
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相続人の中に行方不明者がいる場合どうすればいい?
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。しかし相続人の中に連絡が取れない・現在の居所も不明の人がいるといった場合があります。
そのような場合であっても弊事務所の「戸籍お取り寄せ代行」をお申込みいただければ、行方不明の相続人の現在の居所を探すことが可能です。
行方不明者の現在の本籍地の役場に「戸籍の附票」を請求することによって、現在の居所を知ることができます。
※戸籍の附票とは?
該当戸籍に入ったときから、該当戸籍から除かれたときまでの住所の移転記録。本籍地でのみ交付してもらえる
※相続に限定した調査です。
相続以外の人探し等を理由とした依頼はお受けいたしません。
不在者財産管理人の申し立て
戸籍の附票に記載のある住所地に連絡をしても反応がない(住民票を移していない)場合、行政書士としてそれ以上の捜索は不可能となります。その場合は行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行う「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に 申し立てます。
「不在者財産管理人」には相続に利害関係のない被相続人の親族を選任するのが一般的です。
「不在者財産管理人」を交えて遺産分割協議を行う場合、不在者が不利益を受けないように遺産分割協議に裁判所の許可が必要になります。
その為、不在者の相続分が法定相続分を下回るような内容の遺産分割協議に対しては原則として裁判所の許可は受けられません。
失踪宣告
行方不明の相続人の生死が7年間明らかでない場合、裁判所に申し立てることによって失踪宣告の制度を利用することができます。家庭裁判所によって失踪宣告がなされることにより、 行方不明者は法律上死亡したとみなされます。
失踪宣告後は、その他の相続人全員で遺産分割協議を行えます。
ただ行方不明の期間が7年を経過していない場合、失踪宣告の制度は利用できません。そのようなときには先に書いた「不在者財産管理人」の制度を利用することとなります。
逆に、行方不明の期間が7年を経過していたとしても必ず失踪宣告の申し立てをする必要はなく、「不在者財産管理人」を選任することは可能です。